お酒買取バロン

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特定商取引法

販売業者名 株式会社スクーナ
本社所在地 〒143-0023
東京都大田区山王3-18-2
地方事務所 〒143-0016
東京都大田区大森北5-10-20松丸ビル1F
〒541-0053
大阪市中央区本町4-8-1
〒810-0022
福岡市中央区薬院1-6-9
〒461-0005
名古屋市東区東桜2-9-34
〒060-0062
札幌市中央区南2条西七丁目1番5
TEL 03-6404-6806
FAX

03-6404-6865

設立 2012年2月2日
責任者 代表取締役 田村哲也
商品の販売価格 商品詳細項目の販売価格として表示
商品代金以外に
ご負担いただく費用
消費税、販売手数料(送料含む)
お支払いの方法と時期 銀行振込
金融機関名
【ジャパンネット銀行】
支店名:すずめ支店
口座番号:(普通)4436197
口座名義名:株式会社スクーナ

【お支払総額】
振込金額 :(商品代金合計(税込))+(送料)
振込手数料:お振込み時にお確かめ下さい。
上記口座にお振込みお願いします。
振込につきましては、当店では前払いとなっております。
 (ご入金が確認でき次第の商品発送となります。ご了承下さいませ。 )
ご注文後にメールにてお支払総額、お振込期限をお知らせ致します。
振込手数料はお客様負担でお願い致します。
ご注文品の有効期限は、ご注文日より1週間とさせていただきます。
 (それ以降にお振込みをされる場合は必ずご連絡をお願いします。)
商品の引渡時期 営業日(土・日・祝日除く)の入金確認後の発送となります。
返品交換 サイズが合わない、イメージが違うなどの返品・交換対応いたします。
(セール品など一部対応できない商品もございます。)
尚、返品交換前に返品条件など販売に関する重要事項にご留意下さい。
古物許可証 東京都公安委員会 第302191102390号
通販酒類販売免許 通販酒類販売免許
お問い合わせ先 【受付時間】
10:00?20:00
電話:03-6404-6806
E-Mail:info@sakekaitori.jp
<返品条件など販売に関する重要事項>
  • 当社は法令を遵守し、未成年に対しお酒の販売をいたしません。販売時に年齢を確認させて頂いております。場合によっては、身分証明のご提示を頂きます。提示にご協力頂けない場合は、お取引を中止させて頂きます。
  • 商品の品質には万全を期しておりますが、万一商品が破損・汚損していた場合商品の到着後、まず3日以内にメール・FAX・TELにてご連絡下さい。 状況を確認の上、折り返し返品方法等ご連絡します。 返品・交換は商品到着後から7日以内に当店に到着するよう お願い致します。(着払いでの返送は一切お受けできませんことをご了承下さい。)
  • 商品の破損・汚損していた場合は、当社より配送会社を手配し、商品の引き取りを致します。
  • 良品の返品・交換についてもまず理由をご連絡下さい。お客様の理由による返品・交換の場合は、往復の送料を実費ご負担いただきます。
  • 送料無料対象商品(税込5,000円以上)の返品につきましても、往復の送料を実費ご負担いただきますので、ご返金の際に商品金額から送料を差し引かせて頂きます。
  • 代金引換・銀行振込にてお支払い頂き、キャンセルされる場合は、ご指定の銀行口座にご返金させて頂きます。お届けの際に同封しております用紙の下の欄に必要事項をご記入いただき、返品商品と同封の上、お送り下さい。 ※送料無料対象商品(税込5,000円以上)をキャンセルとされた場合も、行きの送料を実費 ご負担頂きますので、ご返金手数料と合わせて差し引かせて頂きます。
  • 複数商品【送料無料対象金額(税込5,000円以上)】をご注文頂き、送料無料にて商品をお届けした後に一部キャンセルとされる場合は、最終的にお買い上げ頂きました商品金額によって送料が確定致します。
  • 使用済み品、付属品が取り外された物(紛失)、お客様が傷・汚れを付着させた物についての返品交換は遠慮頂きます。 (香水・口紅・ファンデーションなど)
  • 電話でのお問合せ受付時間は平日10:30?18:00までですが担当の者がいない場合がありますのでその際はお手数ですが、メールかFAXでお知らせ下さい。
<買取に関する重要事項>
特定商取引法 第58条の7又は第58条の8に基づく記載です。内容を十分にお読み下さい。
  • 売買が成立した日から起算して8日を経過するまでは、申込者等(法第58条の14第1項の申込者等をいう。以下同じ)は、書面により物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができます。
  • イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、購入業者が法第58条の10第1項の規定に違反して物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は購入業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかった場合には、当該購入者が交付した法第58条の14第1項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して8日を経過するまでは、当該申込者は、書面により当該契約の申込みの撤回又は解除を行うことができます。
  • イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生じます。
  • イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合においては、購入業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
  • イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合において、その売買契約に係る代金の支払が既になされているときは、その代金の返還に要する費用及びその利息は購入業者の負担とします。
  • イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合において、物品の引渡しが既になされているときは、購入業者は、申込者等に対し、速やかに当該物品を返還いたします。
  • 申込者等である売買契約の相手方は、法第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者及びその承継人に対し、訪問購入に係る物品の引き渡しを拒むことができます。
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